ダーツバーをやろうと思う(8)★ダーツマシン(7)★ ※知らないでは済まされない、捕まるよ※
皆さん、アルパカです。
前回からの続きになります。
前回を読んでいない方は、前回を読んで頂けるとわかりやすいかと思います。ダーツバーをやろうと思う(1)
ちょっと書き方を変えます。(クレーム入ったため(笑))
ダーツやアミューズメント系のゲーム機を設置しようとする場合、
いろいろと注意しないといけないポイントがある。
ダーツやスロットマシンなどを飲食店に設置しようとする場合、
5号許可といってゲームセンターの許可を取ってゲームセンターとして営業しないといけない。
しかしゲームに占める面積が客席面積の10%以下であれば許可は必要ないというルールだ
しかしゲームに占める面積が客席面積の10%以下であれば許可は必要ないというルールだ
【客席面積の10%以下】
簡単に言うと、狭いお店にダーツマシンを置くなってことだ。
【5号許可】
ダーツマシンをいくら置いても構わないが、原則として深夜0時以降は営業できない。
深夜酒類提供飲食店でダーツを置くのは客席面積の10%以下と制限がある。
【深夜酒類提供飲食店】
営業時間の制限を一切受けない
ダーツを設置できるのは客席面積の10%以下
ダーツを設置できるのは客席面積の10%以下
【まとめ】
ただし、9月25日に改正されました。
『ダーツバー』
10%を超えて設置することが可能
10%を超えて設置することが可能
ただし、電子ダーツ機以外のゲーム機については、10%を超えて設置することはできません。
〔風営法 5 号許可店舗〕
・10%以下となる場合
⇒ 風営法 5 号許可は不要
・ダーツ機を除いたゲーム機の設置面積が、10%を超える場合
⇒ 引き続き風営法 5 号許可が必要です。
※従前は電子ダーツ機の設置ができなかった個室等についても、設置が可能となります
(防犯カメラの設置等が必要となります)。
①デジタル・ダーツ機等をメインに営業する
→ 風俗5号営業許可 + 飲食店営業許可
②10%ルール以内で営業する
→ 12時まで営業 → 飲食店営業許可
→ 深夜まで営業 → 飲食店営業 + 深夜酒類提供飲食
〔風営法 5 号許可店舗〕
・10%以下となる場合
⇒ 風営法 5 号許可は不要
・ダーツ機を除いたゲーム機の設置面積が、10%を超える場合
⇒ 引き続き風営法 5 号許可が必要です。
※従前は電子ダーツ機の設置ができなかった個室等についても、設置が可能となります
(防犯カメラの設置等が必要となります)。
①デジタル・ダーツ機等をメインに営業する
→ 風俗5号営業許可 + 飲食店営業許可
②10%ルール以内で営業する
→ 12時まで営業 → 飲食店営業許可
→ 深夜まで営業 → 飲食店営業 + 深夜酒類提供飲食
【余談】
ちなみに、お兄さんのは、この法律を無視、基板などもいじり、
無理やりオンラインにし2号店のお店をオープン後、
クレジットカードの支払いを高くしたとかで逮捕。
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参考URL
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ダーツもスポーツの1つとして認められてきたのかな。
嬉しいが、ギャンブル法案のおかげかな。
次は、パチスロの記事を書きます。