1991年独身男の疑問

1991年生まれ、沖縄の独身男が日々の疑問や実体験を書いていきます。

ダーツバーをやろうと思う(8)★ダーツマシン(7)★ ※知らないでは済まされない、捕まるよ※

皆さん、アルパカです。

 

前回からの続きになります。
前回を読んでいない方は、前回を読んで頂けるとわかりやすいかと思います。
ダーツバーをやろうと思う(1)

 

ちょっと書き方を変えます。(クレーム入ったため(笑))

 

 
ダーツやアミューズメント系のゲーム機を設置しようとする場合、
いろいろと注意しないといけないポイントがある。

 

ダーツやスロットマシンなどを飲食店に設置しようとする場合、
5号許可といってゲームセンターの許可を取ってゲームセンターとして営業しないといけない。

しかしゲームに占める面積が客席面積の10%以下であれば許可は必要ないというルールだ

 

【客席面積の10%以下】
簡単に言うと、狭いお店にダーツマシンを置くなってことだ。

 

【5号許可】
ダーツマシンをいくら置いても構わないが、原則として深夜0時以降は営業できない。
深夜酒類提供飲食店でダーツを置くのは客席面積の10%以下と制限がある。

 

【深夜酒類提供飲食店】
営業時間の制限を一切受けない
ダーツを設置できるのは客席面積の10%以下
 
【まとめ】
5号を取ると、客席面積にを気にせず、ダーツマシンを置けるが、営業時間が短くなる
深夜酒類提供飲食店にすると、営業時間の制限はないが、10%ルールを守らなくてはならない。
 
ただし、9月25日に改正されました。
 
『ダーツバー』
10%を超えて設置することが可能
ただし、電子ダーツ機以外のゲーム機については、10%を超えて設置することはできません。

風営法 5 号許可店舗〕
10%以下となる場合
風営法 5 号許可は不要
・ダーツ機を除いたゲーム機の設置面積が、
10%を超える場合
⇒ 引き続き風営法 5 号許可が必要です。
※従前は電子ダーツ機の設置ができなかった個室等についても、設置が可能となります
(防犯カメラの設置等が必要となります)。

①デジタル・ダーツ機等をメインに営業する

→  風俗5号営業許可 + 飲食店営業許可

②10%ルール以内で営業する

→ 12時まで営業 → 飲食店営業許可
→ 深夜まで営業  → 飲食店営業 + 深夜酒類提供飲食
 
 
【余談】
ちなみに、お兄さんのは、この法律を無視、基板などもいじり、
無理やりオンラインにし2号店のお店をオープン後、
クレジットカードの支払いを高くしたとかで逮捕。
 
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参考URL
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ダーツもスポーツの1つとして認められてきたのかな。
嬉しいが、ギャンブル法案のおかげかな。
 
次は、パチスロの記事を書きます。

 


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